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16 他の予防接種との関係(1) 生ワクチン(急性灰白髄炎、麻しん、風しん及び結核)を接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置くこと。不活化ワクチン(百日せき及び日本脳炎)又はトキソイド(ジフテリア及び破傷風)を接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上置くこと。
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。