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判決の末尾で川口裁判長は異例の「付言」。遺族の苦しい心境に触れる一方、事故の教訓を生かすことが男児の供養になると締めくくった。
そして、本件以後、口腔内の異物外傷事例であってもCT検査を実施する傾向が見られるようになったことがうかがわれるが、それが本件の最大の教訓であると位置づけるのは、必ずしも正鵠を得たものとは言えない。本件において隼三が遺したものは、「 医師には、眼前の患者が発するサインを見逃さないことをはじめとして、真実の病態を発見する上で必要な情報の取得に努め、専門性にとらわれることなく、患者に適切な治療を受ける機会を提供することが求められている」という、ごく基本的なことなのである。 本件が語るところを直視し、誰もが二度と悲惨な体験をすることがない糧とすることが、亡隼三への供養となり、鎮魂となるものと考え、判決を締めくくるに当たり、敢えて付言した次第である。