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1.対象者の見直しがなされ、平成18年4月1日前に、麻しんワクチン及び風しんワクチンを接種した者に、第2期(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで)として接種できるようになったこと2.予防接種液が追加され、麻しんワクチン、風しんワクチンの単抗原ワクチンがそれぞれ使用できるようになったこと